いつもお疲れ様です!
3人の育児と仕事の両立を目指している「ととらくだ」といいます!
今回のテーマは”育休”についてです。
そもそも「育休ってどんな制度?」という基本的なことから、「自分にあった取得の仕方」や「育休取得中の収入のシミュレーション」についてお伝えしたいと思います。
今回の記事を読むことが、みなさんの「”育休”についての理解を深め、取得するかどうかを夫婦でしっかり話し合う」”きっかけ”になればと思い精一杯まとめてみました。
皆さんに育休についてお伝えしたいと考えたのは、紛れもなく私自身に少なからぬ後悔があるからです。
私には3人の子供がいますが、”育休”を取得したことがありません。
理由は、「収入が減ってお金は大丈夫か?」「どれぐらいの期間が妥当なのか?」「周りに育休を取った男性がいない」など漠然とした不安を解消できないままに諦めてしまったからです。
私の場合は、幸いにも私の母やお義母さんに子育て支援をしてもらえたこともあり、有給を1ヶ月弱取得することで乗り切ることができましたが、もっと妻をサポートするべきだったのではないか?
せめて、「育休についてもっとちゃんと調べて、お互いが納得できるまで妻と話し合っていれば・・・」と後悔しています。
みなさんの置かれている状況はそれぞれ異なるため、必ずしも育休を取らなければならないわけではないと私自身は思っています。
ですが、正しく理解した上で、夫婦でしっかり相談できるようになることは必要だと思っています。
この記事が、奥さんと話し合うきっかけや参考になればありがたいです。
育休の目的を理解する
出産後の奥さんのサポート
育休の目的は、”出産後の奥さんのサポート”これに限ります。
そもそも妊娠中からの体への負担には大きな負担がかかっています。自分の身体の中に、もう一人の人間を作り出すという、神がかった現象なので当然かもしれません。
そんな状態で出産に挑み、出産後は、さらに心体共にボロボロになってしまいます。
出産に立ち会ったことがありますが、本当に壮絶で、まさに命懸けでした。出産後は歩くのもままならないほどのダメージです。
また、産後にはホルモンバランスも崩れるため、イライラしたりひどくなるとノイローゼになってしまうこともあります。
さらに新生児の夜泣きや授乳によりどんどん体力は削られていきます。
そのため出産後の奥さんは、周りからのサポートが必須です。
出産直後の育児参加が、夫婦円満のカギになる!?
結婚直後は愛情の向かう先のトップは「パートナー」ですが,子供が生まれると子供がトップの座につき、パートナーへの愛情はがくっと下がります。その後、徐々に回復していくグループと、 低迷していくグループに二極化します。
愛情の低迷は”産後クライシス”(出産後数年の間に急激に夫婦仲が悪化する現象)に陥ってしまう可能性があります。
産後というこの奥さんにとって非常に大変な時期に「パートナーと二人で子育てした」と回答した女性たちの夫への愛情は回復し、「私一人で子育てした」と回答した女性たちの愛情は低迷する傾向にあるようです。
そして、その影響は子供が高校生になるまで十数年にもおよぶ可能性があるのは驚きです!
「長期的な夫婦関係を良好に保つ」という点においても育休の取得は、意義があるのかもしれません。
育休制度とは?
”育児休業(育休)”とは、原則として1歳に満たない子どもを養育する従業員であれば男女問わず取得することができる制度です。夫婦同時でも、妻が専業主婦でも取ることができます。
これだけだとあまりピンとこないですよね。
そこで、似たようなもので”育児休暇”も聞いたことがあると思いますが、その違い比べてみると少しわかりやすくなるのではないでしょうか?
育児休業と育児休暇の違い
”育児休業”も”育児休暇”の違いは、ずばり
育児休業=国の定めた制度
育児休暇=企業がそれぞれ定めるもの と言うことです。
そのため以下のような違いが生まれます。
①子供の年齢 ②法律適用の有無 ③減給の補償 ④収入減少の補償 4点です。
簡単な比較するとこんな感じです。
育児 ”休業” | 育児 ”休暇” | |
子供の年齢 | 原則として1歳に満たない子 ※場合により2歳まで延長可能 | 企業ごとに定める |
法律の有無 | 育児・介護休業法 | 企業独自の制度 |
給与の支給の有無 | 無給 | 企業に要確認 ※基本的に、無給となることが多いようです。 |
収入の補償 | 育児休業給付金制度 | 行政による保障なし |
その他 | 一般的には、育休=育児休業 | ・企業ごとにそれぞれの名称がある ・育児目的休暇とも呼ばれる |
育休対象の対象者が変わります(令和4年4月〜)
令和4年4月の育児・介護休業法の改正により、有期雇用労働者(たとえばパート・アルバイト、契約社員など)の育児休業・介護休業の取得要件が緩和されました。
そのため、育休の取得要件は以下の1点になりました。
「子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない」こと
これがだけです。
※ただし、労使協定など別途締結されている場合は、改正前の「引き続き雇用期間が1年以上」の要件が適用される場合もあるので、勤務期間が短い方は勤務先に確認するといいかもしれません。
令和4年10月からの改正のポイント
令和4年10月から育児休業制度がさらに改定になります。
改正点は大きく2つ
- ①育休制度そのものの改正
- ②「産後パパ育休」の制定
①育児休業制度の改正ポイント
簡単にいうと、「育児休暇の取得が柔軟にできるようになる!」とういこと。
一番のポイントは、「2回に分けて育休が取得できるようになるよ」と言うことです。
実際の活用法については、後述する「産後パパ育休」との組み合わせがメリットが大きいおで後で、解説させていただきます。
②「産後パパ育休」って?
「産後パパ育休」=「男性版 産後休暇」です
女性の場合は、出産後休業があるので8週間は休まないといけません。(労働基準法)
出産は非常に心身に与える負荷が大きいので、当然と言える制度です。
「産後パパ育休」は、出産予定日から8週までの期間に最長4週間取得できます。
そしてポイントは、この4つ
- 従来の育休とは別に取得OK
- 休業の申し出期限が2週間前でOK
- 2回に分けて取得OK
- 休業期間中の就労もOK ※ただし上限に注意
これにより、①育休制度②産後パパ育休の組み合わせで、男性は育児休業を計4回に分けて取得できます!
「育休」と「産後パパ育休」の組合あわせ取得イメージ
例えば、「産後パパ育休」出産から退院直後まで休み(産後パパ育休①)→職場に戻って業務の引き継ぎ→再び休みに入る(産後パパ育休①)→「育休」という休み方もできます。
また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で仕事もできる。
仕事の繁忙期などの状況や奥さんが専業主婦なのか就業されているのかなどで、ご家庭にとってベストな取得方法は異なると思います。
上記のイメージはを参考に育休の取得の仕方について、ぜひご夫婦で話し合って見てください。
実は、日本の育休制度は世界的にも優れている?
日本の男性育休制度はが優れているって知っていましたか?
実は、ユニセフ(国連児童基金)の令和3年6月に公表した報告書において、日本の育休制度は「育休の長さ」や「給付水準」が世界No.1の評価を受けているんです!
しかし、皆さんの周りの男性で育休を取得したと言う話を聞くのはまだまだ珍しいのではないでしょうか?
育休取得の現状
それもそのはず、日本の男性の育休取得率はわずか約14.0%。
そして、育休を取得した期間を見ると、男性は2週間未満が5割を超えています。
取得期間が1ヶ月以上となるとさらにハードルは上がり、34.9%となります。これは、育休取得ができる男性全体のうちの5%に満たない状況です。
ですが、産後には、「産褥期(さんじょくき)」と呼ばれる妊娠中に起こった体の変化が妊娠前に戻っていく期間であり、特に、最初の1ヶ月程度はサポートが必須と言われています。
男性育休の取得期間別の割合は次の通りです。
日本では、世界的にも優れた育休制度があるにもかかわらず、取得率が低い。
それでは育休取得のハードルとなっているのは一体なんでしょうか?
1番のハードルは「収入が減るかもしれない」という不安
パーソルキャリア(株)の2022年1月18日に公表した「男性育休に関する意識調査 第2弾」の結果によると、「将来の男性育休の取得について心配なこと」
男女ともに、男性育休で最も不安なことは「収入が減るかもしれない」と回答てしています。
しかし、この調査で一番大事なことは、ハードルとなっているのは「収入が減るかもしれない」と言う”不安”であり、「収入減少する」という”事実”ではないということです。
つまり、”育休中の収入がどうなるかを正しく把握する”ことが、育休取得一番のハードルを越えるカギになると言うことです!
では、育休取得中の収入はどうなるのでしょうか?
育休中のお金を考える
「育児休業と育児休暇の違い」の項目でも触れましたが、育児休業中は、「給与の支給はありません」。
その代わり、①国の雇用保険からの「育児休業給付金」と②「社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)、所得税の免除」により、育児休業による「収入の減少」を軽減する仕組みがあります。
ざっくりですが、補助のイメージは以下の通りです。
①「育児休業給付金」+②「社会保険料の免除」=実質月収手取りの最大8割
それぞれを見ていきましょう。
「育児休業給付金」+「社会保険料等の免除」イメージ
①国の雇用保険の育児休業給付の給付額は、
- 初め6ヶ月=給与の67%(上限:30万5319円)
- 6ヶ月以降=給与の50%(上限:22万7850円)
- (注意点1)給付額に上限があること!
- (注意点2)あくまでも月収分であり、ボーナス分は支給されない!ただし通勤手当等の諸手当は含みます。
- (注意点3)月給のように毎月の給付ではない。
+
②「社会保険料の免除」=社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)、所得税が免除されます。
これらを踏まえた、育児休業中の手取り給与の積算イメージは以下のとおりです。
ここで注意したいのが、最大8割補償は、月収ベースであるという点です。
つまり、ボーナスを含む年収ベースではさらに減収となる可能性があるということです。
ただし、現在の収入や希望する育休取得期間によって異なりますよね。
超簡単!オススメ「「育児休業給付金シミュレーター!」
具体的に、自分が育休取得した場合にどれぐらい育児給付金が受け取れるか気になるけど、計算が結構めんどくさそうですよね。
そこでオススメなのが、「 YASUMO(ヤスモ)」さんの自動計算ツールです。
イミーさんとムラキさんご夫妻が運営する「 YASUMO(ヤスモ)」というウェブメディアの「育児休業給付金シミュレーター!育休手当や期間の自動計算ツール」が非常に便利です。
現在の収入や育休の取得希望期間などを入力するだけで、「受け取れる給付金の額」「給付金の受け取りのタイミング」がすぐにわかります。
さらに、お金だけではなく、育休のお金に換算できない価値「育休を取得することで子ども過ごせる時間がどれぐらい増やせるのか」まで分かるので、ご夫婦で育休取得について話し合うのに最適です。
この試算することで、ご家庭ごとの育休取得に必要な具体的な貯金額が少し見えてくるのではないでしょうか。
最後に
日々の仕事が忙しいなか長文を読んでいただきありがとうございました!
ぜひこの機会に、育休についてご夫婦でじっくり話し合ってみてください!
そして、実際に取得する場合は、皆さんの会社の人事担当者の方に相談してみてくださいね。基本的には会社に申告して、各種申請をやってもらう流れになるはずです。
出産と育児は本当に過酷ですが、それ以上の喜びと楽しさが溢れていると思います。少なくとも私は、子供たちがいてくれることで日々そう感じています。
不安も多く大変な時期だと思いますが、子供との嬉しい出会いと、楽しい生活が待っています。
みなさんが充実した生活が送れるよう陰ながら応援しています!
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